top of page
-
ESTA(エスタ)は何日前までに申請すればいいの?■渡航3日前までにESTAの申請を済ませましょう ESTA申請をされた際の審査結果は一般的に3日間、72時間以内に確定されるケースがほとんどですが、3月や8月などの旅行者が多い時期や大規模なシステムメンテナンスが行われた後などは時間が掛かり、結果がおりるまで大変時間を要するケースもあります。 そのような事態も考慮して、米国側は渡航の3日前までにESTAの申請を済ませるよう推奨しております。
-
パスポートのアップロードが出来ない…通常的にスマートフォン等で、パスポートの写メを撮影すればアップロードは可能です。 写真の画像サイズ凄く大きくないですか? 今一度、スマホの写真サイズを一度ご確認ください。 アップロードできる画像の種類は、jpg、jpeg、png、gif、webpに限られ、ファイルサイズの上限は10MBです。 パスポート下部にある機械読み取り部分(MRZコード)を含むページ全体が映っている必要があります。 MRZの部分を必ず切れなく撮影してください。 顔写真ページ全体が映っていない、ぼやけている、照明の反射で文字や画像が正しく識別できない場合は、申請受付後に再提出をお願いすることがあります。画像内で下記の項目がすべて映っていることをご確認ください。 <良い画像の例> ・パスポートの顔写真ページ全体が明瞭に映っている、画像の中心に撮影されている <悪い画像の例> ・一部が見切れている、または隠れている ・ページ全体が写っていない ・ぼやけている ・フラッシュ、照明の反射で文字が読めない 画像が用意できましたら申請フォーム内の、【旅券(PASSPORT)のアップロード】「ファイルの選択」をクリックし、アップロードをお願いします。
-
ハワイ旅行を予定していますが、ESTAを取得は必須でしょうか?ハワイもアメリカ領土になります。 日本国籍の方がハワイへ渡航する際は、アメリカ本土と同様に事前にESTAの取得が必ず必要です。 ビザとは性質が異なり、90日以下のハワイ旅行であればESTAを取得することでスムーズな渡航が可能です。 ESTAはハワイを含むアメリカへ渡航する際に必要となる電子渡航認証で、必ずしも入国を保証するものではありません。 入国可否については空港の入国審査官の判断に委ねられます。入国審査の際は渡航目的や滞在期間などをしっかり伝えるようにしましょう。また、ESTAは年齢を問わず申請が必須となります。 ご家族やグループでハワイ旅行を予定している方は、同行者全員のESTA申請をお願いします。 ご旅行、出発72時間前には必ず申請してくださいませ。
-
赤ちゃんを連れてアメリカへ行きますが、赤ちゃんもESTA取得が必要ですか?アメリカ(USA)渡航される場合、ビザを所有しない場合ESTAを事前に取得する必要がございます。 お子さんも申請をお願い致します。
-
ESTAの申請に費用は掛かりますか?米国政府はESTA、1申請につき$21 + 申請代行費用が掛かります。 ($21込み+代行費込み):6,980円(税抜) 当社の処理手数料には、米国政府に支払われる$21が込みで含まれていますので、その他の追加費用が掛かる事は御座いません。
-
家族、知人、友人にESTA申請を依頼しても問題ないでしょうか?ESTAの申請は、ご家族や知人、お友達など代理の方による申請も可能です。 ご家族や知人にESTA申請を依頼する際は、ご自身のパスポート情報・生年月日・住所・出生地などの個人情報が必要となりますので正確にお伝えください。 なお、アメリカでの滞在先が未定でも申請することができます。 ESTAは米国CBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)にて審査が行われるため、全て英語(ローマ字)での入力が必須です。 英語に不慣れな方は、個人情報の共有が可能なご家族や知人に申請をご相談ください。 尚、当サイトではパスポートの名前以外は、日本語申請可能です。 なお、申請費用の決済で使用するクレジットカードは申請者と名義が異なっていても審査に影響はありません。
-
ハワイにビザは必要ですか?ハワイは、アメリカ本土と同じく90日以内の観光、短期商用、乗り継ぎ目的の渡航ではビザの申請は不要です。 ESTAビザ免除プログラム(VWP)により、ESTA(エスタ)認証が承認されていることでビザを申請しなくとも渡航が可能となっています。 つまり、一般的なハワイ観光ではESTA(エスタ)申請をすることが必要です。 しかし、過去にアメリカへの入国が拒否された、ビザ申請が却下された、または犯罪歴がある等の理由によりESTA(エスタ)での渡航が拒否されてしまうことがあります。ビザを申請しなくてはなりませんので、ハワイ旅行の予定ができましたら余裕をもってESTA(エスタ)申請手続きをされることお勧めします。 また、テロリスト渡航防止法により2011年3月1日以降にソマリアまたはイエメン、シリア、リビア、イラク、イラン、スーダンに渡航または入国した方は、原則的にESTA(エスタ)を利用して入国をすることは出来ません。 ※ビザ免除プログラムVWP(Visa Waiver program)参加国 ドイツ・フランス・フィンランド・エストニア・デンマーク・チェコ・チリ・ブルネイ・ベルギー・オーストリア・オーストラリア・アンドラ・オランダ・ニュージーランド・ノルウェイ・ポルトガル・日本・台湾・韓国・サンマリノ・シンガポール・スロバキア・スロベニア・スウェーデン・スイス・スペイン・アイルランド・アイスランド・ハンガリー・ギリシャ・イタリア・モナ・マルタ・ラトビア・リヒテンシュタイン・リトアニア・ルクセンブルグ・イギリス ※イギリス国民がビザ免除プログラム(Visa Waiver program)を取得するためには、チャネル島・マン島・北アイルランド・イングランド・スコットランド・ウェールズで永久居住権をお持ちの方に限ります。 ビザ免除プログラムVWP(Visa Waiver program)ご利用条件 電子渡航認証システム(ESTA)に渡航許可登録をされていること。 米国滞在日数が90日以下であること。 ビザ免除プログラム参加国の方であり、パスポート(IC旅券)をお持ちであること。 渡航目的が、商用・短期研修・契約交渉・観光・旅行・知人への訪問・報酬がないイベントやコンテストへの参加、乗継、通過であること。 海路および空路で入国の際は、次の目的地または往復の乗船券・旅行券をお持ちであること。 eチケットをお持ちの方は、旅行日程のコピーをご持参下さい。 ビザ免除プログラムVWP(Visa Waiver program)について詳しい説明はこちら ※ハワイ入国時に必要なもの 有効なパスポート ESTA(エスタ)を利用して渡航する際のパスポート要件は・・・ 有効な機械読取式パスポート(現在、日本で発行されているパスポートは全て機械読取式パスポートです) 尚、パスポート発行日により、下記の条件を満たす必要があります。 2006年10月26日以降に発行されている機械読取式パスポートは、Eパスポート(IC旅券)でなければなりません。 2005年10月26日~2006年10月25日までに発行されている機械読取式パスポートは、写真付きIDページにデジタル写真が貼ってあること。 2005年10月26日より以前に発行されているパスポートは機械読取式パスポートであること。 ギリシャ、マルタ、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、韓国、スロバキアの国籍の方は、パスポートの発行日に関わらず、Eパスポート(IC旅券)を所持していること。 往復またはハワイから第三国への航空券、乗船券 入国書類 ESTA(エスタ)をお持ちの方 税関検疫申告書 ESTA(エスタ)はシステム上で管理されているため、認証情報のコピーを提出する必要はございません。 ビザを取得されている方 入国カード(I-94)・税関検疫申告書 ※入国カード・税関検疫申告書は機内で配布されます。青または黒のボールペンを使用しローマ字で記入します。 ※到着後から入国までの簡単な流れ 1.アメリカ、ハワイへ到着 飛行機が空港に到着後、案内に沿って入国審査場へ移動します。 2.入国審査エリアへ Non-resident(非居住者)用の入国審査の列へ並びます。 審査官に呼ばれたら前へ進み、パスポート、税関検疫申告書、入国カードI-94(ビザを取得されている方のみ)を提出します。 滞在目的や滞在期間等の質問に答えた後、指紋採取と顔写真撮影があり終了です。 尚、この入国審査エリアではセキュリティの観点から撮影器具の使用は禁止されています。 ハワイのホノルル空港では自動入国審査端末(APC: Automated Passport Control)が利用できるようになりました。 まず、2009年以降にESTA(エスタ)を利用した渡米歴がある方が、再度ESTA(エスタ)で入国する際に対象となります。 この端末では入国審査官とのやり取りをせずに自分で簡単にパスポートのチェック、指紋採取、顔写真撮影を行いますので、入国手続きの時間が短縮されます。 しかしESTA(エスタ)で入国したことがあっても、パスポートが新しくなった場合には利用できません。 パスポートを更新した際には従来通りの入国審査を受けることになります。 尚、このAPC端末はアメリカの主要な空港に設置されています。 ※APC端末利用手順 言語を選択(日本語も対応しています) 案内に沿ってパスポートをスキャン 顔写真撮影 税関申告、個人情報、渡航情報等への質問へ回答 指紋採取 以上の手続きが行われると入国用の証明書(レシート)が発行されますので、入国審査官へ提出します。 3.荷物を受け取る 航空会社と便名の案内を確認しベルトコンベアーから荷物を受け取ります。 ただし、荷物の運搬が非常に早いためフロア上に置かれているケースも多くあります。 4.税関 税関検閲申告をを提出し出口へ。 ただし、ランダムで指名され荷物のX線検査を受けることがあります。
-
グアム、サイパンにビザは必要ですか?グアム-サイパン 北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)があるため、45日以下の商用または観光で渡航する場合にはビザは必要ございません。 これはESTA(エスタ)のようなインターネットでの事前申請ではなく、機内で配布される書類(I-736およびI-94)へ記入し提出します。 ESTA(エスタ)を利用する ESTA(エスタ)取得者は上述の入国書類(I-736およびI-94)の記入が免除になり、入国審査も簡略化されます。入国カードへの記入が必要ないため記入ミスの心配がありません。 また、2016年4月よりエスタ取得者のみが利用できる専用レーンが設置されています。 米国国土安全保障省 税関・国境取締局(CBP)はESTA(エスタ)によるグアム入国を推奨しています。 尚、ESTA(エスタ)を利用する場合には45日ではなく90日以内の滞在が可能となります。 ESTA(エスタ)について詳しい説明はこちらから グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)参加国 オーストラリア・ブルネイ・香港・日本・マレーシア・ナウル・ニュージーランド・パプアニューギニア・韓国・シンガポール・台湾・イギリス ※台湾のパスポートをお持ち方は、ナショナルIDカードおよび台湾パスポートを所持した上で、台湾発の乗り継ぎなしの直行便でグアムあるいは北マリアナ諸島への渡航時に限ります。 ただし、グアム・北マリアナ諸島内(米国領)での乗り継ぎは可能です。 グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP) ご利用条件 ※グアムまたは北マリアナ諸島のみへ45日以下の入国・滞在であること。 ※譲渡不可で、出国日がグアムあるいは北マリアナ諸島に入国した日から45日を超えないことが確認できる往復の航空券をお持ちであること。 ※全ての項目に記入され、署名済みのI-736およびI-94をお持ちであること。 ※ICAO(国際民間航空機関)に準拠し、当該国から発行された有効な機械読取り式パスポートをお持ちであること。 ※以前に、入国のための諸条件に違反していないこと。 ※以前の入国とは、グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム、これまでのグアムビザ免除プログラム、通常のビザ免除プログラムの米国移民国籍法217条(a)項、およびすべての移民または非移民ビザの入国に関する規定を含みます グアム、サイパン入国時に必要なもの 有効なパスポート 往復またはグアム、サイパンから第三国への航空券、乗船券 入国書類 ※グアム以外の第三国への乗り継ぎの場合も同様 ESTA(エスタ)をお持ちでない方 入国カード(I-736およびI-94)・税関検疫申告書 ESTA(エスタ)をお持ちの方 税関検疫申告書 ESTA(エスタ)はシステム上で管理されているため、認証情報のコピーを提出する必要はございません。 ビザを取得されている方 入国カード(I-94のみ)・税関検疫申告書 ※入国カード・税関検疫申告書は機内で配布されます。青または黒のボールペンを使用しローマ字で記入します。 未成年者が渡航する際に必要な書類 米国国土安全保障省 税関・国境取締局(CBP)より、18歳未満の渡航者が単独または片方の親同伴のもと渡航する場合に、両親または同行しない親からの渡航同意書(英文)が必要となる旨を通達されています。 これは、親権訴訟中に発生する片親による子どもの奪取の増加や、国際的な子どもの連れ去りに対処するためです。 しかし、この渡航同意書は入国審査の際に自ら提示する必要はございません。 あくまでも入国審査官から質問を受けた場合にのみ提示します。 尚、過去に未成年者が入国拒否されている事例はございません。 両親もしくは保護者(祖父または祖母)の同意書が必要な旅行 18歳未満の方のみの旅行 両親が同行しない祖父母との旅行 子どもを祖父母/叔父叔母/友人等に預けての旅行 修学旅行、研修旅行などの教育旅行 ※渡航同意書の正式な書式はありません。 グアム政府観光局のウェブサイト(http://www.visitguam.jp/plan/immigration-to-guam/#child)に同意書の記入例がアップされています。 同意書の他に家族構成が分かる公的証書(戸籍謄本など)が必要な場合 夫婦別姓である 両親の姓が異なる国際結婚である 父親もしくは母親と死別している 両親が離婚しており父親もしくは母親同伴の旅行 ※公的証書は英訳を必要としますが、原本のコピーにご自身で英訳を添付または追記した書面でもかまいません。 米国CBPはグアム入国の際にESTA(エスタ)の申請を推奨しています 日本国籍の方はグアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)があるため、45日以下の観光やビジネスで渡航する際にはビザを申請する必要ありません。 しかし、グアム空港に到着した際の入国審査の簡略化と迅速化をはかるため、米国CBP(国土安全保障省・税関・国境取締局では、グアム入国の際にESTAの申請をお勧めしております。 事前にESTAを申請しておくことで到着の際の入国手続きがスムーズになるだけでなく、飛行機内で記入しなければならない書類を書く必要がなくなり、機内に搭乗してから到着までくつろぐことが可能です。 渡航される前にESTAを申請することで、グアム空港に到着した際の待ち時間が格段に短縮され、ストレスなくグアム旅行を満喫することができます。 安心で快適な渡航のためにも、グアムへ入国する際にはESTAの申請を推奨いたします。 グアム入国の際におけるESTA(エスタ)のメリットとは ●2つの書類への記入が必要ありません グアムおよび米国へ渡航する際には飛行機内でI-94とI-736という2つの書類の記入が必要となりますが、事前にESTAを申請し取得することでそれらの記入が不要になります。 I-94と I-736 はともにローマ字記入での書類であり、英語が苦手な方や機内でくつろぎたい方には特にESTAの申請をお勧めしております。 ●ESTA専用レーンでストレスなく入国が可能となります グアム空港にはESTAを申請した方のみが利用できる専用の入国レーンがあります。このESTA専用レーンは一時期廃止となったのですが、グアム旅行者が増加したことを受けて、2016年4月よりまたあらたに開設されました。 年末年始や夏休みなどの旅行者が増える時期には入国審査に時間を要し、かなりの待ち時間が必要となるケースもありますが、ESTAを申請した方は専用レーンを用意して優遇されており、迅速でストレスのない入国が可能となります ●グアムでの滞在期間が最長90日まで認められます 日本国籍の方はビザなしでグアムへの入国が可能ですが、通常の場合は最長で45日以内と定められております。 しかし、ESTAを申請することにより、グアムおよび北マリワナ諸島(サイパン)での滞在期間が最長で90日以内まで認められます。 ESTAを申請した方は米国にとっては出入国の審査において非常に協力的な方とみなされ、グアムでの旅行やビジネスにおいても様々な面で優遇されております。 グアム税関より入国に際してのお知らせ グアム政府では外国籍の方が入国される際に、お荷物や持ち込みの制限を設けております。安心して滞在いただくために、皆様のご理解をお願い申し上げます。 下記の範囲はグアム入国の際に無税となります(成人の場合) 酒類:約3700mlまで 葉巻、紙巻きタバコ:5カートンまたは1000本まで 現金および旅行小切手については1万ドル以上を所持し入国される際は、必ず申告が必要となります。また危険物などは絶対に持ち込まないようにしてください。 薬の持ち込みに関して 持病や疾患などがあり、病院で処方された薬をグアムに持っていかれる際は、そのお持ちになりたい薬が正しい理由により所持をしていることを証明する必要があり、英文にて「薬剤携行証明書」をご用意いただく事をおすすめします。 薬を持参して入国する際は、滞在を予定されている日数分であればほとんどのケースにおいて問題なく認められております。 しかし、テロ防止対策などのために医薬品の持込みの審査は厳格化されております。グアム空港での手荷物検査の際に没収をされてしまう場合や、ヒアリングのために大変時間が掛かってしまう様な場合もございますので、くれぐれもご注意ください。 空港職員の方には薬の外見だけではどの様な物か分からない場合も多いため、入国をされる際に麻薬や危険薬でない事を証明するためにも事前に書類を準備し、お持ちになることをお勧めします。 詳しいお問い合わせはグアム税関にてご確認ください。 禁止されている持ち込み物(一部記載) グアムへ入国をされる際に、持ち込む事ができない物の一部をご紹介いたします。 泥のついたものや根や葉のついた野菜、果物、植物 鶏肉・豚肉・牛肉をはじめ、それぞれの加工品も含みます 卵や乳製品全般(粉ミルクに限り封を開けていない未開封の物であれば持ち込みができます) グアム国際空港からのアクセスについて 2017年5月現在、グアム国際空港から公共のバスは出ておりませんので、空港からの移動はレンタカーまたはタクシーとなります。 空港から中心部であるタモン・エリアまでは、車で約15~20分前後となります。
-
アメリカでの乗り継ぎ(トランジット)時もESTA(エスタ)申請は必要!?乗り換えが目的で米国へ入国される場合、主に3つのケースが存在します。それがトランジット、トランスファー、ストップオーバー(■米国でのわずかな乗り継ぎでもESTA(エスタ)は必要です 「米国に入国と言っても乗り継ぎ(トランジット)だけなのだから、ESTAの申請は必要ない」とお考えになられている方が多いかもしれません。しかし、乗り継ぎ(トランジット)や便の乗り換え(トランスファー)であっても、米国に入国する際にはビザを取得していなければ必ずESTAを申請する必要があります。 その理由は、アメリカを経由して第三国へ向かう乗り継ぎのわずかな時間であってもアメリカに滞在したと判断されるからです。そしてさらに重要な理由は、事前にアメリカを経由して第三国へ向かおうとする不当な目的を持った不審者を、ESTAによる事前の審査によって米国で防ぎ、第三国への渡航を阻止するという重要な目的があるからです。 アメリカは過去、他国からのテロ行為により甚大な被害を受け、多くの犠牲者を出してしまいました。 そうした過去の惨事を教訓にした安全対策の一環として、このESTA(エスタ)が誕生しました。たとえ1、2時間ほどのわずかな乗り換えであっても、米国に降り立つ際には、どなた様も必ずESTAが必要となりますので、事前に申請のご準備をお願いいたします。 ■同行する未就学児・乳幼児のESTA申請も忘れずに たとえ乗り継ぎであってもESTAの申請基準は変わりません。 年齢を問わずESTAが必要となりますので、米国を経由して同行される全ての方の申請を忘れずに行いましょう。 未就学児および乳幼児であってもESTAは必要となります。なお、ESTAを申請した後、審査決定の連絡が届くまでに約3日、72時間ほどかかる場合もあるため、米国への渡航または米国での乗り換えを予定している場合は、早めにESTAの申請を行うようにしましょう。 事前にESTAによる渡航認証許可を受けていなければ、米国への入国や飛行機の搭乗を拒否されてしまう事態にもなりかねません。特にご家族やグループで渡航を計画される場合には、飛行機の便名、目的地、経由する空港をあらためて確認されることをお勧めいたします。 ■トランジット/トランスファー/ストップオーバー(レイオーバー)の違い レイオーバー)です。頻繁に海外へ渡航をされておられる方には馴染み深い言葉かもしれませんが、その明確な違いについてはあまり認知されていないかもしれません。今一度、この3つの意味とその違い、注意点について解説いたします。 ※トランジットとは トランジットは「乗り継ぎ」の意味合いを強く持ちます。トランジットの主な目的は、目的地までの燃料や食糧を補給するために一度航路上にある空港に着陸を行い、再び同じ飛行機で目的地に向けて出発をするための準備を行うことです。 海外便のトランジットの場合は、およそ1~2時間程の寄港が多く、乗客は機内で待つケースと空港内にあるトランジットルームを利用できるケースがあります。トランジットの際、機内では清掃などが行われますので、飛行機から一度離れる際には足元やシートポケットに入れた荷物は、すべて頭上の荷物棚に入れるようにしましょう。また、機内でも席を離れる際にはパスポートや貴重品は必ずご自身で所持をしましょう。 トランジットの際には、空港職員からトランジット客専用のカードが渡されます。わずかな時間ではありますが大切に保管し、紛失されないよう十分ご注意ください。 ※トランスファーとは トランスファーは「乗り換え」の意味合いを強く持ちます。トランジットとの大きな違いは最終目的地まで同じ飛行機で行くか、行かないかということになります。一般的には他の飛行機に乗り換える行動も「トランジット」と総称される場合が多いようですが、正確な意味合いは違うものとなります。 トラスファーの場合、乗り換えの時間帯や空港の仕組みなどにより、乗り換えのために空港またはターミナル間の移動や、乗り換えをする空港の現地で新たに搭乗券を発行してもらう必要があるケースもあります。 トランスファーかトランジットかを事前に把握し、出発時の搭乗券を受け取った際にしっかりと確認するようしましょう。 ※ストップオーバー (レイオーバー)とは ストップオーバーは「目的地への途中で24時間以上滞在する」という意味合いを強く持ちます。 ストップオーバーはイギリス英語であり、レイオーバーはアメリカ英語と言われていますが、米国においてもストップオーバーという単語が使われています。 24時間以内または日付をまたぐ滞在の場合でもストップオーバーと言う場合もありますが、通常は24時間以上の滞在のことを意味します。 ■ESTA(エスタ)による米国ビザ免除プログラム -4個の申請条件- 下記に挙げる4つの条件を全て満たしている場合に限りビザの申請が免除され、ESTAの利用で米国内でのトランジット/トランスファー/ストップオーバーが可能となります。 ICチップ搭載で有効期限内のパスポートを所持している 目的地への往復または第三国へ向かう航空券もしくは乗船券を所持している 米国への入国後の滞在期間が最長で90日以内である 米国への渡航目的が観光、短期の商用、※通過目的などである ※ここでの通過目的とは第三国へ向かうためのトランジット/トランスファー/ストップオーバーを指します。 ■ESTA(エスタ)により米国でのビザが免除となる対象国 日本 スペイン フランス アンドラ ベルギー デンマーク サンマリノ アイスランド スウェーデン イギリス イタリア オランダ オーストラリア シンガポール オーストリア ブルネイ ポルトガル チリ エストニア フィンランド スロバキア ドイツ スロベニア ギリシャ ハンガリー ラトビア リヒテンシュタイン リトアニア チェコスロバキア ルクセンブルグ マルタ モナコ ニュージーランド ノルウェイ 韓国 台湾 スイス アイルランド (順不同) 米国へ入国する際には、いかなる場合でもESTA(エスタ)が必要です ビザを所有せず、米国を乗り継いで第三国へ向かうケースにおいてもESTAの申請は必要となります。 トランジット、トランスファー、ストップオーバー(レイオーバー)のいかなる場合であってもESTAの申請は必要です。 ご自身の安全と米国の保全のため、大人や子供、年齢や性別、国籍や職業などを問わず、米国を経由される方の全てにおいてESTAの申請が必要であることをご理解ください。 また、あまり時間に余裕のない乗り継ぎや乗り換えであることが明らかな場合は航空会社やツアー会社などに相談し、搭乗する便の変更などをご相談ください。 長旅であれば必然と搭乗時間が長くなり、乗り継ぎや乗り換えで目的地へ向かうケースが増えてまいります。くれぐれもお身体とお時間に無理のない渡航の計画を立てましょう。
-
ESTAとは?なんですか?ESTAとは、Electronic System for Travel Authorization(電子渡航認証システム)の略語です。 ビザ免除プログラム参加国の市民が米国渡航申請する資格があるかどうかを判断するオンラインアプリケーションシステムです。 ESTAは米国渡航のみで、ビザに必須ではありません。米国大使館、領事館に行く必要はありません。
-
米国ビザ申請(非移民ビザ申請)について1.非移民ビザとは ビザ(査証)とは自国に他国の市民が入国する際に、事前に申請者の審査を行うものです。 ビザが発行されても必ず入国が保障される訳ではなく、最終的な入国許可は、入国審査官の審査により決まります。 アメリカ入国の予定がある他国の市民は、永住か一時滞在かにより移民ビザまたは非移民ビザを事前に取得する必要がございます。 非移民ビザでは、特定の期間でアメリカ滞在を考えている学生やビジネス(特殊労働者を含む)または観光の方が、申請が必要です。 また、90日以下の観光目的・短期商用での入国に関しましては、電子渡航認証システムESTA(エスタ)を利用しESTA申請を行ってください。 2.非移民ビザの種類 1.外交ビザ 公務で入国を希望する政府職員とその家族が対象 2.短期商用・観光ビザ 治療・旅行または商用を希望する申請者が対象 3.通過ビザ アメリカを経由し他国への入国を希望する申請者が対象 4.商用駐在員 投資または貿易を希望する申請者が対象 5.学生ビザ 学生の留学を目的とした申請者が対象 6.国際機関での就労ビザ 国際機関が行う会議などに出席を希望する申請者が対象 7.一時就労者ビザ 特殊技能職をはじめ専門職に一時的に就労を目的とする申請者が対象 8.研修ビザ 専門的な知識や特殊な技術を要する申請者が対象 9.報道関係ビザ テレビ局などのレポーター・撮影スタッフや編集スタッフ、またはフリーランスのジャーナリストなどが対象 10.交流訪問者ビザ 交流プログラムなどに参加をする学者、研究者、研究生などが対象 11.婚約者ビザ アメリカ国籍者と入籍し、入籍後アメリカにて永住を目的とする申請者が対象 12.企業内転勤ビザ アメリカ国内にある親会社や子会社などに、限られた期間内で転機を目的とする申請者が対象 13.職業訓練学生ビザ アメリカ国内の学校などに、職業の習得を目的と考える申請者が対象 14.卓越能力者ビザ ビジネス・スポーツ・教育・科学・芸術などの分野にて卓越した能力や功績をあげている方、またテレビや映画などで卓越した業績をのこしている方が対象 15.宗教活動家ビザ アメリカにおいて宗教に関連する活動(講師・医師・伝道者・翻訳者など)を目的とする申請者が対象 3.非移民ビザ申請方法 非移民ビザは上記でもご紹介しているように、様々な種類のビザがございます。 ビザごとに、必要な書類・条件が異なりますので、ご自身に該当するビザを選んでください。 申請方法にはご自身で直接申請をするか郵送で申請をするかが選べます。 非移民ビザ申請をするほとんどの方が、お近くの領事館または大使館にて面接が必要となりますが、非移民ビザの更新を予定している方、外交官ビザ・政府職員ビザ、または13歳以下ならびに80歳以上のかたにかぎり面接が必要のないケースもございます。 ビザの種類、申請手段が決まりましたら”DS-160ビザ申請書”の入力を行ってください。 ”DS-160ビザ申請書”の入力内容に関しましては、ガイドライン(http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-ds160info.asp#guidelines)を参考にして全ての質問項目に答えてください。 ”DS-160ビザ申請書”をオンラインにて申請をしますと訂正することは出来ませんので、間違いには細心の注意をはらいましょう。 申請後10桁のバーコード番号が発行されます。 面接の際に必要となりますので必ず保管をお願いします。 DS-160ビザ申請書の申請後は、ビザ申請料金のお支払いとなります。 申請料金は希望のビザの種類によって金額が異なります。 また、支払いは円建てですが、ドルでの手数料表示ですので為替レートによっても差異がございますのでご注意ください。 支払い方法は、クレジットカード・インターネットバンキングまたはPay Easy対応のATMとなります。 もちろんですが、ビザ申請料金は返金不可ですので重複支払いなどには注意しましょう。 申請料のご決済後に12桁の受付番号が発行されます、受付番号は支払い完了から4時間以内には有効となり、12桁の受付番号をもって面接予約を行うことができます。 4.面接について 予約を行った領事館または米国大使館には、非移民ビザ申請者ご本人が必ず出向く必要ございます。 2014年6月2日より、領事館または大使館ではセキュリティ規制の変更もあり、持込不可な物などのお預かりが出来なくなりましたので、事前に持込みの可能な物の確認を行ってください。 http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-securityinfo.asp#overview 持込めない物を持参し入館出来ない場合は、面接予約を再度調整し後日あらためて面接を行うことになります。 5.大使館・領事館所在地 ■日米国大使館 〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5 電話番号:03-3224-5000 ■大阪・神戸米国総領事館 〒530-8543 大阪市北区西天満2-11-5米国総領事館ビル 電話番号:06-6315-5900 ■札幌米国総領事館 〒064-0821 札幌市中央区北一条西28丁目 電話番号:011-641-1115 ■福岡米国領事館 〒810-0052 福岡市中央区大濠2-5-26 電話番号:092-751-9331 ■沖米国総領事館 〒901-2104 沖縄県浦添市当山2-1−1 電話番号:098-876-4211
-
ESTA審査結果が渡航認証拒否となってしまった場合ESTA申請の結果が渡航認証拒否となったい場合はESTAでアメリカへの渡航は行えません。 内容を間違えた場合は再度ESTAを申請し、再度審査を受けることも可能です。 再度審査を受けても渡航認証許可とならなかった場合はESTAでのアメリカ合衆国ビザ査証免除プログラムで 入国ができないためビザを取得する必要が御座います。 ビザの種類については観光ビザ商用ビザのページをご確認下さいませ。
-
電話でのサービスは可能ですか?大変申し訳ございませんが、電話での申し込みなどは記入ミスの恐れがあるので、お電話での対応は一切行っておりません。 やり取り履歴等の記録の為もありますので、メールにてお問合せ下さい。 ▼お問い合わせ▼ ESTA SKYLINEサポート esta-skyline@outlook.jp
-
ESTA申請する前に、詳細な旅行計画を立てる必要がありますか?特に計画する必要はありません。 ビザ免除国の国籍で所有のパスポートが読み取り可能である限り、貴方はESTA申請を何度でも行うことができます。
-
ESTAの申請をした際に、滞在するホテルの住所を入力しませんでしたが必要ですか?決まってない場合以外は、記載してください。 航空会社にチェックインの際に滞在先のホテル情報をを尋ねられますのでその際に登録をお願いいたします。 現在、滞在先と航空会社情報は航空会社がきちんとアメリカ合衆国へ情報を送信しているものであり、 利便性の観点から不要なものとなります。 実際にアメリカ合衆国もこの項目の漏れで問題になったケースは今のところ誤字となります。 この航空会社が滞在先を報告する義務については成田空港のホームページ http://www.narita-airport.jp/jp/news/081118.html 2005年10月4日から、米国政府の規定により、米国合衆国へ(本土、ハワイ、グアム)へ空路で入国する場合には、 パスポートに記載されたデータに加え、次の情報についても航空会社を通じて事前に申告することが義務付けられ ています。 分かる範囲でよろしいので記入をお願いいたします
-
渡航認証の申請をしたのですが、間違った情報を入力してしまいました…修正することができますか?一度米国政府に提出されたESTA申請にアクセスすることができません。 パスポート番号、名前の綴りミス、間違った誕生日を更新することはできず、間違いのあるESTA申請番号の回収、既に提出された申請の確認はできません。
-
なぜ渡米の際にESTAが必要なの?「ビザなしで渡米する際に、なぜESTAの申請が必要なのでしょうか?」というそもそもの疑問を持たれる方もおられるかと思います。 アメリカではアメリカ国内の保全、アメリカと世界全土のテロ防止の水際対策などの理由から、2009年1月から、短期滞在のビザを免除している日本を含むすべての国々を対象に、ESTA(電子渡航認証システム)の認証取得を義務化しました。 ESTAの導入により、短期滞在のビザが免除されている渡航者の情報を米国へ出発される前にオンライン上で管理登録をおこない、申請者のひとりひとりがビザを取得せずにアメリカ入国ができるステイタスであるか、アメリカ入国をした際にアメリカに対し危険などをもたらす事がないかなどを事前に確認することが可能となりました。 日本を含め、米国が短期滞在の際にビザの免除を認められている国の人々は、90日以内の観光やビジネスなどでの目的に限り、ビザを申請し取得せずにも米国への入国を許可しております。 いわばESTAはビザを取得せず米国へ入国する際に必ず必要となる渡航認証資格とも言えるでしょう。 また、第三国へ向かうために米国内の空港にて飛行機を乗り継ぐ場合であってもESTAの申請が必要となります。 出発をされる前にESTAの申請をして認証を取得しなければ、米国への入国審査の際や飛行機の搭乗自体を断られるケースも起こってしまいます。 渡米される際、または乗り継ぎのため米国内の空港に降り立つ際には、必ずESTAの申請を行いましょう。 また、米国のビザを持っている方はESTAの申請を行い取得する必要はございません。
-
渡航の当日でもESTA申請は可能?米国へ渡航するにあたり「ESTAの存在を知らなかった」、「ESTAの申請を忘れてしまった」などの理由で、渡航の当日や直前にESTAを申請される方も多くおられます。 渡航の当日であってもESTAの審査がスムーズに進み、無事に渡航の認証許可がおりるケースもありますが、一時的にでも審査が保留となってしまい、スムーズに審査結果が出ないケースもございます。 渡航の当日に申請をおこないESTAの審査結果が必ずしもスムーズに認証がおりるとは限りませんのでくれぐれもご注意ください。 ESTAは渡航をされる申請者ご本人様でなくても申請が可能な認証システムです。 申請のための時間が取れない場合は、代理の方に依頼することも可能です。 ご不明な場合は当センターへお問い合わせください。 なお、当センターにESTAの申請を依頼された場合、審査結果はEメールにて通知をさせていただきます。
-
ESTAと取得したら、アメリカで働くことは可能ですか?ESTAを利用しての渡米は、一般的な観光か商談などを目的とした90日以内の短期滞在に限定されます。 現地でアルバイトや就労を希望する方は、ESTA申請の対象外となりますのでご注意ください。 なお、90日以内の滞在でもアルバイトや就労を行う方は、ESTAではなくビザの取得が必須となります。ESTAは渡米に必要な「電子渡航認証」で、ビザ(査証)とは性質や要件が異なります。
bottom of page